デモ申請、郵送でやったYO!

つぎ の きじ(http://d.hatena.ne.jp/kokuminyamero/20180205/1517824390) は かんじ なし ばーじょん です。

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はんにちわー!はんにちわー!
は・ん・に・ち・わーーー!!

私たちは12月23日に反天皇デモをやりました。その内容については<http://d.hatena.ne.jp/kokuminyamero/20180129/1517190679>の記事をお読みください。
めっちゃいい記事なので絶対、ぜーったいお読みください!
この記事ではこのデモを企画するにあたって今回、私たちとしては初めて挑戦したことを報告します。
それは……………



な、な、なんと………


「一度も警察署に行かずにデモをやり遂げる!」

です。

これまで私たちはデモを開催するにあたって毎回二度にわたり警察署に出向かされていました。
一度目はデモ申請のために。
二度目は「許可証」を受け取るために

そして、これはデモを企画するにあたって正直なかなかの心理的、物理的、経済的ハードルになっていました。
なぜって、申請においては警察は本来その権限もないくせに、執拗にデモコースや開始時刻などについて介入してくることがよくあるからです。京都市ではデモ申請は憲法違反である悪しき公安条例に則ってなされているのが現状ですが、警察は言わば申請の受け取り窓口に過ぎません。それなのに、主催に対して事前にデモについて交渉し管理・支配しようとしてくるのです。これを突っぱねると(もちろんこれまで突っぱねてきましたよ)場合によっては申請だけで何時間もかかることがあります(ちなみに、申請者が拒否を明示してもなおも警察が「行政指導」をやめないのは違法です)。

この申請だけでなかなか疲弊します。だいたい、デモ現場ではいつ「転び公妨」なんかで逮捕してくるか分からん警察のホームに行くこと自体が反日非国民としてはメチャクチャ居心地悪いです。

それなのに、申請が通ったら通ったで今度は「許可証」を取りに来いと再び警察署によばれるわけです。

しかもどちらも平日かつ時間帯の縛りもあります。

これだけで、デモの自由が不当に制限されていると思いませんか?
私たちはずっとこの不当な状況に憤ってました。

なので、もうデモ申や「許可証」のために警察署に行くのやめることに決めました。

憲法違反の悪しき公安条例に則ってなされるデモ申請なのですが、その公安条例でさえ、申請方法について別に警察署でやらんといけないなんて決まりは別にないんです。

なので、今回、自分たちで京都市公安条例でデモ申請において必要記載事項となっているものを確認し、文書を郵送しました。
フォーマットも警察署で用意してるのは無視して最低限に簡素なオリジナルで作りました。

こんな感じです。

実はこれ、警察署で渡されるデモ申のフォームと幾つか違うんです。
警察署で渡されるものには、「現場責任者」が誰かを書かせたり、現場責任者や主催者の年齢ではなく「生年月日」を書かせるものになっています。
また、判子を何箇所も押さなくてはならないです。

今回、郵送でやってみて思ったのは、警察は憲法違反の悪しき公安条例に胡座をかきながら、それよりもさらなる管理・支配をしてくるということです。

とはいえ、郵送であっても 問題なく申請は受理され、通りました。
(一度、電話で形式不備があると言われましたが、宛先に「京都府公安委員会」を入れろ、とか、書面に「集団行進及び集団示威運動許可申請書」という長いタイトルを入れろ、とかしょうもないことでした。ムカつくけど、補正して再送しました。)

デモ予定日の3日前になって警察署より「デモ申請が通りました。許可証を取りに来てください」と電話で連絡がありました。
私が「行く時間ないから、当日現場でもらう」と応じると「いや、こっち(警察署)に来てください」と言い張ります。
「当日は呼んでもないのにどうせあなたら(警察ら)は現場に来るだろう。ほれならそこで渡せばよいでしょ。なぜわざわざ事前に警察署に出向かなければならんのか分からん、来いというのならその根拠を示して」と突っぱねました。
すると、来いと言いながらその根拠も知らなかったのでしょう、電話を保留にされました。
しばらくして、また通話が再開してその警察官が言ってきたのは「デモ開始の24時間前までに主催に交付しなければならない」からだと。
これ自体は公安条例(第6条)にも書いてあることですが、この文言の趣旨を常識的に解釈すれば、これは主催が直前までデモ申請の結果がわからずに困るといった状況を防ぐために警察に対して課している義務のはずです。
なので、「許可証」を警察署でもらわなければならないと主催に要請するのはおかしいし、申請が通ったこと自体は電話連絡の時点で確認されているので当日の現地受け渡しで問題があるとは考えられません。
その旨を伝え、あらためて警察署に行く時間も取れないと言い張ると、警察も諦めて当日の現場での交付に合意しました。
ただ、電話口で不当な「許可条件」を読み上げてきたのはウザかったです。

なにはともあれ、一度も警察署に行かずにデモを開催することは可能であるということが京都市でも確認されました。

ぜひ、全国各地でデモ申をじゃんじゃん郵送してやりましょう!

ここで一句。
警察署ー 行かずにデモを やり遂げよー!

今後の参考になればと思うので、今回のデモ申で実際に送った郵送物

・デモ申:2部

・デモのコース地図:2部
→ネットで入手できる地図を印刷してその上に進路を表す線を引き、「開始地点」と「解散地点」を明記すれば充分だとおもいます。

・送付状:1部
→初めてなので一応つけてみましたが別になくてよいと思います。

郵送の宛先はデモ開始地点の所轄の警察署の署長宛にしました。